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内閣は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和四十一年法律第百九号)第四条第四項 、第十一条第二項 及び第十二条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(共済組合の指定)
第一条  戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (以下「法」という。)第二条第七号 に規定する共済組合は、次のとおりとする。
一  旧逓信部内職員共済組合
二  旧逓信省共済組合
三  旧国有鉄道共済組合
四  旧国鉄共済組合

(国債の譲渡及び担保権の設定)
第二条  法第四条第二項 の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
一  国に譲渡をする場合
二  地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
三  財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

(特別給付金の請求に係る経由)
第三条  特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第四条  法第三条第二項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条 の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項 各号に掲げる者(平成十五年四月一日において法第二条第五号 又は第六号 に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島 北海道知事
樺太及び千島列島

 

(事務の区分)
第五条  前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一四日政令第一八九号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
    附 則 (昭和四三年五月一日政令第一一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四五年五月一日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇九号)

 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
    附 則 (昭和五一年六月七日政令第一四二号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和六一年九月二七日政令第三〇九号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
    附 則 (平成三年九月一〇日政令第二八四号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
    附 則 (平成八年八月二三日政令第二四六号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年五月三〇日政令第一九〇号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年九月一五日政令第三〇二号)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。